「地元の中小工務店」や「住宅会社」に家づくりをお願いする際、保証やメンテナンスについて不安があると思います。
弊社では、建ててからも安心できる、長いお付き合いを可能とする仕組みを目指しています。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための対応や仕組みを導入した(優良な)住宅で、所管行政庁に申請する事で、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2008年(平成20年)12月5日に成立し、2009年(平成21年)6月4日に施行されました。
参考情報: 国土交通省-長期優良住宅
2020年より民法改正により「契約不適合責任」となりました。
買主は「契約不適合」を知った時より1年以内に「通知」をする事で、損害賠償請求等の権利行使する事ができます。
新築住宅を供給する事業者は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の契約不適合に起因して住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、住宅事業者が住宅取得者に対して「契約不適合責任」(無料で補修する義務)を負っています。
より詳しい情報は下記公式サイトからご確認頂けます。